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アスベストに関しての法律が変わっています。ご存知ですか?



アスベストに関して法律の改正や国交省の方針で、アスベストの含有に限らず事前調査が義務化していることをご存知でしょうか。

アスベストを含有している建物は、リフォームする際の解体や施工時に作業員がアスベストを吸引する恐れがあります。すぐに健康被害が出ないからといって対応を疎かにすることは絶対にあってはならないのです。

こちらのページでは、アスベストの事前調査に関する基本的なポイントや、施主側が知りたい情報をご紹介します。ぜひ、参考にされてみてください。



アスベストとは?

昨今住宅関係のワードで一般的になったアスベストとは、日本語では「石綿」と呼ばれる無機繊維状鉱物です。

1970~1990年代間に安価な建築資材として大量に輸入され使用されました。

しかし、吸引による健康被害を引き起こす恐れがあることから、2006年9月から輸入及び製造・使用が禁止されています。

アスベストは吸ってしまったからと言ってすぐに健康被害が出る訳ではありません

15年以上潜伏期間を経て石綿肺、肺がん、そして悪性中皮腫などを発症する可能性があります。

建物に使用されていても、施工の仕方や経年劣化で目視では判別するのが困難なので、アスベストが使われている可能性があるのに調査や対策をしないまま解体工事や大規模リフォームをしてしまうと、作業員がアスベストに曝露されてしまいます



アスベスト調査が義務化

この様な健康被害を防ぐため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」「石綿障害予防規則」の改正により、解体工事前にアスベスト調査を行うことが義務化されました。

規制対象となる改修工事には、解体工事のみではなく以下のような工事も含まれます。

  • アスベスト等の封じ込め・囲い込み
  • 建物の模様替え及び修繕※戸建やアパート・マンション占用部分のリフォームを含む
  • 建物の改修及び修繕に関係する建築設備工事


工事の発注者である施主様は、工事の際に自分自身だけでなく作業者や近隣住民に対して健康被害を及ぼす可能性があることを認識し、アスベスト事前調査等に協力し、設計図・写真等の提供や調査費用を負担する義務があります。

これらの不徹底により、法に定められた届け出が必要な工事が未届けの場合は、届出義務者である施主様が法の罰則対象となるため、注意が必要です。


建築設備とは、具体的にどのようなものか?

設備の故障や経年劣化でリフォームを希望される場合、アスベストの事前調査や対応が必要かどうか判断できず、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

上記にある「建物の改修及び修繕に関係する建築設備工事」の建築設備とは、下記が挙げられます。

  • 電気設備 受変電、幹線、照明器具、警報設備、予備電源、避雷針など
  • 給水、排水、給湯、排水通気、その他配管設備、衛生器具、給水タンク、浄化槽、グリーストラップ、ガス
  • 換気・空気調和設備、暖房、冷房、換気、冷却塔
  • 防災設備 排煙、自火報、スプリンクラー、非常用照明、消火栓など
  • 昇降機


リフォーム工事完了までの流れ

アスベスト含有の調査は誰が行うか

ここまでの項目で、アスベスト調査の必要性をご理解いただけたと思います。では、どの様な業者に調査を依頼すれば良いでしょうか。

アスベスト調査が必要工事に関わる重要な調査は、リフォーム業者なら誰でも行えるというわけではありません。2023年10月からは、厚生労働大臣が定める資格者による調査が義務化されます。

1.特定建築物石綿含有建材調査者
2.一般建築物石綿含有建材調査者
3.一戸建て等石綿含有建材調査者
4.令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

hanahouseは、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、アスベスト調査の知識をしっかりと身に着けたスタッフがご対応させていただきます。


どの様な調査が行われるか

作業会社は解体・改修工事は規模の大小にかかわらず、アスベスト含有の有無を全ての材料で調査しなければなりません。

①工事の請負金額が100万円以上の改修工事
②解体部位の床面積が80㎡以上の解体工事

この様な工事は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県等の然るべき場所へ報告する必要もあります。

▼アスベストの事前調査の項目(例)

  • 書面での調査
  • 目視調査
  • 裏面確認の調査
  • 分析調査
  • 総合調査における報告書作成


アスベスト調査の報告、工事後の確認

工事開始前の労働基準監督署への届出

アスベストが含まれている保温材等の除去工事の計画は、2週間前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、建物のアスベスト含有保温材・含有耐火被覆材・含有断熱材の除去封じ込め・囲い込みを行う場合は、工事開始前までに労働基準監督署長宛に届け出なければなりません。

アスベスト除去後の取り残しの確認

除去工事終了後に作業現場の隔離を解除するには、資格者がアスベスト等の取り残しがないことを確認する必要があります。



アスベストが使われているか心配な方へ

解体工事やリフォーム改修工事を行う場合は、工事の発注者となるお客様におかれましても法令に定められた事項を行う必要があります。アスベスト使用の有無を調査し適切な工事を行える業者を選ぶため、お客様が確認されるとよいポイントを3点ご紹介します。

ポイント①

ポイント②

ポイント③

アスベスト調査前の仮見積を出す段階で、調査費用が計上されているか確認しましょう。

2023年10月以降は、建築物石綿含有建材調査者という資格者の調査が義務化されます。資格証がホームページや事前資料でしっかりと確認できていると良いでしょう。

アスベスト調査が終了したら、結果報告書の提出を求めましょう。

アスベストが使用されている建築レベルの【レベル①石綿含有吹付材】【レベル②保温材等がある場合】であれば、解体等の工事を行う14日前までに自治体に「特定粉じん排出等作業実施届出書」が提出されているか確認しましょう。

解体・改修工事後に、アスベスト飛散防止措置が適切に対応されたことを示す実施状況の記録の提出を求めましょう。

写真などがある記録書が望ましいです。



補助金の適用

国土交通省は、民間の建築物へのアスベスト調査・除去に関して補助制度を設けています。

地方公共団体によっては補助金制度があるため、アスベストが使用された可能性がある建物で解体工事・リフォームをされたい場合は補助金が適用されるか問い合わせが必要となります。


対象建築物 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
補助内容 吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
国の補助額 限度額は原則として25万円/棟
(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)

※アスベスト含有調査で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
※補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。


埼玉県ではアスベスト対策の補助制度として、含有調査費用25万円まで、除去等工事600万円まで(1,000㎡未満の建築物は最大300万)の補助を行っています。ぜひこちらも参考にされてみてください。



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