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アスベストに関しての法律が変わっています。ご存知ですか?
アスベストに関して法律の改正や国交省の方針で、アスベストの含有に限らず事前調査が義務化していることをご存知でしょうか。
アスベストを含有している建物は、リフォームする際の解体や施工時に作業員がアスベストを吸引する恐れがあります。すぐに健康被害が出ないからといって対応を疎かにすることは絶対にあってはならないのです。
こちらのページでは、アスベストの事前調査に関する基本的なポイントや、施主側が知りたい情報をご紹介します。ぜひ、参考にされてみてください。
アスベストとは?
昨今住宅関係のワードで一般的になったアスベストとは、日本語では「石綿」と呼ばれる無機繊維状鉱物です。 |
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アスベストは吸ってしまったからと言ってすぐに健康被害が出る訳ではありません。 |
アスベスト調査が義務化
この様な健康被害を防ぐため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」「石綿障害予防規則」の改正により、解体工事前にアスベスト調査を行うことが義務化されました。 |
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建築設備とは、具体的にどのようなものか?
設備の故障や経年劣化でリフォームを希望される場合、アスベストの事前調査や対応が必要かどうか判断できず、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。 |
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リフォーム工事完了までの流れ
アスベスト含有の調査は誰が行うか
ここまでの項目で、アスベスト調査の必要性をご理解いただけたと思います。では、どの様な業者に調査を依頼すれば良いでしょうか。 1.特定建築物石綿含有建材調査者 |
どの様な調査が行われるか
作業会社は解体・改修工事は規模の大小にかかわらず、アスベスト含有の有無を全ての材料で調査しなければなりません。 |
▼アスベストの事前調査の項目(例) |
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アスベスト調査の報告、工事後の確認
工事開始前の労働基準監督署への届出 |
アスベストが含まれている保温材等の除去工事の計画は、2週間前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。 |
アスベスト除去後の取り残しの確認 |
除去工事終了後に作業現場の隔離を解除するには、資格者がアスベスト等の取り残しがないことを確認する必要があります。 |
アスベストが使われているか心配な方へ
解体工事やリフォーム改修工事を行う場合は、工事の発注者となるお客様におかれましても法令に定められた事項を行う必要があります。アスベスト使用の有無を調査し適切な工事を行える業者を選ぶため、お客様が確認されるとよいポイントを3点ご紹介します。 |
ポイント① |
ポイント② |
ポイント③ |
アスベスト調査前の仮見積を出す段階で、調査費用が計上されているか確認しましょう。 |
アスベスト調査が終了したら、結果報告書の提出を求めましょう。 |
解体・改修工事後に、アスベスト飛散防止措置が適切に対応されたことを示す実施状況の記録の提出を求めましょう。 |
補助金の適用
国土交通省は、民間の建築物へのアスベスト調査・除去に関して補助制度を設けています。 |
対象建築物 | 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物 |
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補助内容 | 吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用 |
国の補助額 | 限度額は原則として25万円/棟 (民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由) |
※アスベスト含有調査で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。 |
埼玉県ではアスベスト対策の補助制度として、含有調査費用25万円まで、除去等工事600万円まで(1,000㎡未満の建築物は最大300万)の補助を行っています。ぜひこちらも参考にされてみてください。 |